会則

ディスクロージャー戦略学会会則
2025年2月1日発起人会制定同日施行
(名称)
第1条 本学会は、ディスクロージャー戦略学会と称する。
2 英語名は、The Japanese Society for Disclosure Strategy と称する。
3 略称は、DS学会と称する。

(主たる事務所)
第2条 本学会の主たる事務所は、東京都中野区弥生町3丁目24番11号東大附属前学術振興センター内に置く。
1 事務局は、東京都町田市中町1丁目10番15号武藤フラット2階に置く。

(目的)
第3条 本学会は、ディスクロージャー戦略の研究を行い、その学問体系の確立を目指すと共に実践に役立つディスクロージャー戦略の普及に努め、もって国民経済の発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
① ディスクロージャー戦略の実践的及び学術的研究
② 研究成果の経済界等に対する普及
③ 全国研究大会及び研究部会の開催
④ 行政及び経済界に対する意見の表明
⑤ 日本学術会議との連絡、情報交換
⑥ 行政書士団体、学術団体、実践団体との共同研究及び交流
⑦ 会員相互の情報交換及び交流
⑧ 前各号に付帯関連する一切の事業

(会員)
第5条 本学会の会員は、本協会の目的に賛同し入会手続きをした者で次の種別とする。
① 正会員(一般会員)
ディスクロージャー又は経営戦略の研究者(大学院生は研究者とする。)及び行政書士並びにディスクロージャー又は経営戦略に関心のある者
② 正会員(普通会員)
一般会員で、理事会で普通会員として認めた者及び原始会員
③ 特別会員
ディスクロージャー又は経営戦略の研究に業績のある者で理事会が認めた者
④ 学生会員
ディスクロージャー又は経営戦略の研究にたずさわる学部学生
⑤ 賛助会員
当学会活動に協力する団体及び法人
⑥ 名誉会員
ディスクロージャー又は経営戦略の研究に業績のあった者の中から理事会で決定した者
2 本学会に入会を希望する者は、入会申込書に必要事項を記入し事務局に提出し直近の理事会の承認を得るものとする。但し、総務委員会で入会の承認を得た者はこの限りではない。
3 一般会員は、本学会の事業に参加できるが会議の議決権を有しない。

(役員)
第6条 本学会に次の役員を置き、会務を執行する。
① 会  長 1名、対外業務について本学会を代表する。
② 副 会 長 5名以内、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
③ 理 事 長 1名、内部管理業務について本学会を代表し、会長を代理する
④  副理事長 5名、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは理事長を代理する。
⑤ 代表理事 3名以内、会長及び理事長を代理し、本学会を代表し業務を執行する。
⑥ 専務理事 1名、事務局を掌理する。
⑦ 理  事 50名以内(1号乃至6号の役職を含む。)、本学会の業務執行を議決する。
⑧ 常任理事 10名以内(第1号乃至第6号の役職を含まない。)、理事の中から選出し本協会の業務執行を理事会に代わり議決する。
⑨ 幹  事 50名以内、理事を補佐し学会事務を担当する。
⑩ 監  事 5名以内、本協会の業務及び会計を監査する。
⑪ 事務局長 1名、理事の中から選出し事務局の事務を司る。
⑫ 事務次長 1名、理事または幹事の中から選出し、事務局長を補佐する。

(役員の選出)
第7条  前条の役員は、役員選考委員会の推薦により総会において選出する。
2 前項の規定にかかわらず役員定員の五分の一以内を理事会において選出することができる。この場合は、直近の総会の追認を要する。
3 前2項の規定にかかわらず役員定員の十分の一以内を会長又は理事長が理事会に推薦することができる。この場合も前項後段の例による。

(役員の任期)
第8条  役員の任期は、1年とし、毎年役員選考委員会の指名に基づき定時総会で選出する。但し、再任を妨げない。

(役員の欠員と補充)
第9条 役員に欠員が生じたときは欠員を理事会において選出し、直近の総会の追認を得るものとする。
2 欠員の役員の補欠又は増員で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会員総会)
第10条 会員総会は定時総会と臨時総会の2種類とする。
①  定時総会は、研究大会の会期中に開催する。
②  臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開くことができる。
③  会員総会は、正会員で構成し、出席会員の過半数によって決する。
④  会員総会における議決権を他の出席正会員に委任することができる。
⑤ 本学会の総会、理事会等の会議の定足数及び出席正会員は、普通会員を意味する。

(会員総会の構成及び決議事項)
第11条 総会は、正会員(普通会員)をもって構成する。
2 次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
①  事業計画及び予算案
②  事業報告及び決算報告
③  会則の変更
④  その他理事会又は代表理事が必要と認めた事項
2 総会の定足数は過半数とし出席会員の過半数をもって議決する。

(理事会)
第12条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は代表理事又は会長、理事長がそれぞれ招集する。
3 監事は、理事会及び全ての会議に出席して意見を述べることができるが議決権を有しない。
4 幹事は、理事会に出席して、意見を述べることができるが議決権を有しない。

(理事会の議決事項)
第13条 理事会は次に掲げる事項を審議し議決する。
①  会則施行細則の制定又は変更
②  会員の入会および退会の承認
③  総会に提出する議案
④  その他本協会の運営上必要な事項
2 理事会の定足数は過半数とし、出席理事の過半数をもって議決する。

(常任理事会)
第14条 常任理事会は、常任理事をもって構成し、必要に応じて開催する。
2 常任理事会は、会長又は理事長若しくは代表理事が招集し、緊急を要する議案又は理事会に諮るほどの重要度がない議案について審議する。
3 前項の議決は、直近の理事会の追認を要するものとする。
4 常任理事は、一の委員会を担当する。

(代表者会議)
第15条 代表者会議は、総会又は理事会に提出する議案等を事前に審議する。
2 前項の他、代表者会議は全会一致の議決を持って理事会の議決とみなすことができる。
この場合に、当該議案は、直近の理事会の追認を要する。
3 代表者会議の構成員は、会長、副会長、理事長、副理事長、代表理事をもって構成する。
4 代表者会議は、会長又は理事長並びに代表理事が招集する。
5 代表者会議は、全会一致を原則とする。

(管理委員会)
第16条 本学会に次の管理委員会を設置する。
①  総務委員会  会員管理、会報及び他の委員会が担当しない事案を担当する。
②  財務委員会  経理、予算、決算を担当する。
③  学術委員会  全国研究大会、研究会等の調整及び研究関連業務を担当する。
④  学術誌委員会 学会誌の編集を担当する。
⑤  広報委員会  当協会の広宣及び対外関係を担当する。

(普通委員会)
第17条 本学会に、次の普通委員会を置き業務を分掌する。
① 全国研究大会実行委員会  学術委員会と共に全国研究大会を運営する。
② 役員選考委員会  理事等の役員候補者を選考し総会に候補者名簿を提出する。
③ 倫理委員会  研究報告等の審査を行う。
④ 査読委員会 研究論文の審査を行う。

(会議の定足数)
第18条 会議の定足数は会則変更を除き構成員の2分の1とし過半数をもって決する。
2 前項の定足数は委任状を認めるものとする。

(事務局)
第19条 事務局に事務局長を置き、事務局長は事務局を司る。

(事業年度)
第20条 事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費等)
第21条 本協会の経費は、会費収入、寄付金およびその他の収入によって運営する。
2 本協会の会費は、会則施行細則で定める。
3 当分の間は、会員から会費を徴収せずに会員の所属団体より徴収する。

(会則の改正)
第22条 本協会の会則変更には総会において出席会員の3分の2以上の議決を要する。

(会則施行細則の制定)
第23条 本会則に定めない事項は会則施行細則を理事会の議決を経て制定することができる。

(雑則)
1 本原始会則は、発起人会において制定する。
2 発起人会は設立から1年間存立するものとし、本原始会則等の変更等を行う。この議決を行ったときは直近の総会の追認を要する。
3 原始役員は、発起人会において選出する。
4 本原始会則の施行は、設立日に施行する。

テキストのコピーはできません。